特定商取引法は、学習塾を「特定継続的役務提供」の対象役務の一つとして定めています。対象になるのは、契約期間が2か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約です。契約金額には、入学金・受講料・教材費など、契約に伴って支払う費用の総額が含まれます。
この記事は、この要件を満たす学習塾との契約を対象にした、消費者庁の一次資料に基づく一般的な制度の説明です。
学習塾は、契約期間が2か月を超え契約金額が5万円を超えると、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の規制対象になります。中途解約したときに事業者が請求できる精算金には上限があり、入会金・入学金もこのルールの対象です。消費者庁の一次資料で、対象要件・クーリング・オフ・精算金の上限・入会金の扱いを確認します。
特定商取引法は、学習塾を「特定継続的役務提供」の対象役務の一つとして定めています。対象になるのは、契約期間が2か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約です。契約金額には、入学金・受講料・教材費など、契約に伴って支払う費用の総額が含まれます。
この記事は、この要件を満たす学習塾との契約を対象にした、消費者庁の一次資料に基づく一般的な制度の説明です。
契約時に法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。この期間内に解除すれば、消費者は損害賠償や違約金を支払う必要がなく、既に支払った頭金などの対価があれば、速やかに返してもらうことができます。
クーリング・オフの期間を過ぎた後の中途解約では、事業者が請求できる損害賠償や違約金などの精算金に、次の上限があります。
| 区分 | 精算金の上限 |
|---|---|
| 役務提供開始前の解約 | 1万1000円 |
| 役務提供開始後の解約 | 2万円 または 1か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
上の表は、塾の事業所など事業者が用意した場所で学力を教える契約の上限です。特定商取引法施行令の別表第四は、小中高校生などを対象にした入学試験対策・学校の補習の学力指導を、教える場所で2つに分けています。
事業者が用意した場所以外で教える契約(家庭教師の派遣など)は、契約期間が2月を超える場合に対象で、上限は役務提供開始前が2万円、開始後が5万円または1か月分の対価相当額のいずれか低い額です。教室型の塾より上限が高く設定されています。
家庭教師を検討している場合は、同じ「2か月超・5万円超」でも、解約時の上限が教室型と異なる点を契約書で確かめてください。
特定商取引法は、塾の契約を解除した場合に、その塾が指定して売った教材などの「関連商品」の売買契約も解除できると定めています。解除できる関連商品は、政令で定める、受講に際して購入する必要のある商品に限られます。使うと価値が大きく下がる商品を使い切った場合など、解除できない例外もあります。
解除の効力は、解除する旨の書面または電磁的記録(メールなど)による通知を発した時に生じます。電話だけの連絡は、後から言った・言わないの争いになりやすいため、書面かメールを残してください。
クーリング・オフ期間を過ぎた後の中途解約でも、関連商品の契約は解除でき、事業者が請求できる額には上限があります。商品が返還された場合は通常の使用料相当額、返還されない場合は販売価格相当額などが上限です。また、法律の規定に反して消費者に不利になる特約は無効とされています。
学習塾等の入会金・入学金は、基本的にこの精算ルールに従って返還すべき性格のものとされ、『入学金(入会金)は返還しない』といった特約は無効です。
ただし、いわゆる初期費用に相当する部分について、既に提供された役務の対価として説明できる合理的な費用は請求できると考えられており、実際に請求できるかどうか、できる場合の金額は個別ケースにより異なります。
契約期間が2か月を超え、契約金額(入学金・受講料・教材費等を含む契約金の総額)が5万円を超える場合に、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象になります。この要件を満たさない短期・少額の契約が対象に当たるかどうかは、この記事では確認できていません。個別の契約が対象かどうかは契約書面の記載内容から判断が必要なため、消費生活センターにご確認ください。
法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。この期間内であれば、消費者は損害賠償や違約金を支払う必要がなく、既に支払った対価は速やかに返還されます。書面を受け取っていない場合や、書面に不備がある場合の扱いまでは、この記事では確認できていません。
入会金・入学金は、基本的に本文の精算ルールに従って返還すべき性格のもので、「入学金(入会金)は返還しない」という特約は無効とされています。ただし、初期費用相当分として合理的に説明できる費用は請求できる場合があり、可否や金額は個別ケースにより異なります。
同じではありません。特定商取引法施行令の別表第四では、事業者が用意した場所以外で教える契約(家庭教師の派遣など)の上限は、開始前が2万円、開始後が5万円または1か月分の対価相当額のいずれか低い額です。教室型の塾(開始前1万1000円、開始後2万円または1か月分のいずれか低い額)とは異なります。
塾が指定して売った関連商品(受講に必要な教材など)の契約も解除でき、返還された場合は通常の使用料相当額、返還されない場合は販売価格相当額などが請求の上限です。どの商品が関連商品に当たるかや返金額は契約ごとに異なるため、個別の判断は消費生活センター(188)に相談してください。
この記事では、上限を超える請求への具体的な対応方法までは確認できていません。契約内容や請求額に疑問がある場合は、消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。
本記事の相場・統計の出典と確認日はすべて出典・更新履歴で公開しています。制度・料金の変更を確認した場合は、記事と出典を同じタイミングで更新します。個別の合否判定・学校選びの相談は行っておらず、公式情報・学校説明会・塾への相談を優先してください。