ひとり親家庭の手当ひとり親家庭の中学受験:児童扶養手当の所得限度額・加算額の見直し(令和6年11月分〜)と確認の順序
児童扶養手当は令和6年11月分から、全部支給・一部支給の所得限度額と、第3子以降の加算額が引き上げられました。お子さん1人の場合、全部支給の限度額は収入ベースで160万円から190万円、一部支給は365万円から385万円です。こども家庭庁の公式資料で、見直しの内容と令和8年4月分からの月額の見込額を確認し、中学受験の費用を考える前に見る順序を整理します。
対象: 離婚・死別などでひとり親になり、子どもの中学受験に向けて、手当と教育費の資金を同時に確認したい保護者(個別の受給可否は市区町村が決めます)
公開 2026-10-01最終確認 2026-10-01合同会社フューチャープロンプト
令和6年11月分から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられた
こども家庭庁の「児童扶養手当」に関するお知らせ(令和6年7月31日掲載)によると、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
児童扶養手当には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。見直しで引き上げられたのは、この2つを分ける判定基準の所得限度額です。お子さん1人の場合、全部支給は160万円から190万円に、一部支給は365万円から385万円に引き上げられました(収入ベースによる算定)。
所得限度額の新旧比較(受給資格者本人の前年の収入ベース)
| 扶養する児童等の数 | 全部支給(これまで) | 全部支給(令和6年11月分から) | 一部支給(これまで) | 一部支給(令和6年11月分から) |
|---|
| 1人 | 160万円 | 190万円 | 365万円 | 385万円 |
| 2人 | 215万7,000円 | 244万3,000円 | 412万5,000円 | 432万5,000円 |
| 3人 | 270万円 | 298万6,000円 | 460万円 | 480万円 |
表はこども家庭庁のお知らせにある、受給資格者本人の前年の所得に対する収入ベースの限度額です。所得ベースの限度額や、児童が0人・4人・5人の場合の値も同じお知らせに載っています。実際に全部支給・一部支給のどちらになるかは、扶養親族の状況や所得の計算方法を含めて市区町村が決めるため、この表だけでは判定できません。
第3子以降の加算額は、第2子の加算額と同額になった
第3子以降の加算額は、これまで全部支給で6,450円、一部支給で6,440円から3,230円でした。令和6年11月分から、全部支給で10,750円、一部支給で所得に応じて10,740円から5,380円までに引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
なお、令和6年11月分と12月分の手当は、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われたと、お知らせに書かれています。
令和8年4月分からの月額(見込額)
こども家庭庁の「児童扶養手当制度の概要」(令和8年4月8日に掲載資料を更新)では、令和8年4月からの手当額(見込額)を次のように示しています。
月額全部支給は48,050円、一部支給は所得に応じて48,040円から11,340円まで。令和7年度の単価は、全部支給46,690円、一部支給46,680円から11,010円です。
加算額(児童2人目以降1人につき)全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。令和7年度の単価は、全部支給11,030円、一部支給11,020円から5,520円です。
支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回で、支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等とされています。
たとえば全部支給で児童1人の場合、月額48,050円を12か月分にそのまま足すと年57万6,600円です(見込額を機械的に12倍した値で、実際の年間受給額ではありません)。私立中学の入学時の費用や在学中の学費と比べる前に、お住まいの市区町村で決まる区分と金額を確認する必要があります。
中学受験の費用を考える前に確認する順序
離婚や死別の後に子どもの中学受験を考える場合、手当と教育費の支援は別々の窓口・別々の基準で動きます。次の順に確認すると、抜けや重複を減らせます。
1. 児童扶養手当の区分と月額を、市区町村の窓口で確認する(所得限度額は前年の所得で見るため、年の途中で収入が変わった場合の扱いも併せて聞く)。
2. 入学時の一時金に向けた貸付として、母子父子寡婦福祉資金の就学支度資金が中学校を対象に含むかを自治体の案内で確認する。
3. 通っている、または進学する学校が私立か公立かで、就学援助の対象かを確認する。
4. 入学後に家計が急変した場合の、都道府県・学校ごとの授業料減免を確認する。
最後に、手当の見込額を含めた世帯の収入で、中学受験の総額が家計に収まるかを年間の負担で見ます。
手順②の貸付は母子父子寡婦福祉資金の就学支度資金の記事、手順③の就学援助は私立中学での就学援助の記事、手順④の授業料減免は家計急変時の授業料減免の記事で確認できます。
離婚後に児童扶養手当の認定請求から現況届までをどの順に進めるかは、離婚手続きデスクの児童扶養手当の申請の流れで整理されています。
本記事は、こども家庭庁「児童扶養手当について」のページと、そこから案内されるお知らせ(令和6年7月31日掲載)・制度概要(令和8年4月8日更新)を2026年10月1日に確認した内容です。令和8年度の月額は概要資料で「見込額」とされています。手当を受けられるか、全部支給・一部支給のどちらになるか、実際の金額は、お住まいの市区町村の窓口で決まります。この記事では個別の可否や金額を判断できません。
よくある質問
Q児童扶養手当の見直しで、何がいつから変わりましたか
こども家庭庁の案内によると、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、全部支給・一部支給の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。令和6年11月分の手当から適用されています。
Q見直しの後、自分の世帯が全部支給・一部支給に当たるかは、この記事でわかりますか
わかりません。支給の可否・区分は、受給資格者本人の前年の所得(扶養親族の数・控除の扱いを含む)で市区町村が決めます。この記事の表は国が公表している限度額の比較で、個別の判定は行いません。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
Q児童扶養手当は、中学受験の受験料や入学金の支払いに使えますか
児童扶養手当は、こども家庭庁の資料で、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進のために支給する手当とされています。使い道を受験費用に限る制度ではありません。受験料・入学金などの入学時の費用に向けた貸付は、別の制度(母子父子寡婦福祉資金の就学支度資金)の記事で確認できます。
Q令和8年度の手当の月額はいくらですか
こども家庭庁の「児童扶養手当制度の概要」(令和8年4月8日更新)では、令和8年4月分からの月額(見込額)が、全部支給は48,050円、一部支給は所得に応じて48,040円から11,340円までです。令和7年度の単価は全部支給46,690円、一部支給46,680円から11,010円でした。実際の支給額は受給資格者の所得や児童の人数で変わるため、自治体の決定通知でご確認ください。
あわせて読みたい
総額費用逆算シミュレーターで自分の場合を試算する
志望校のレベル・通塾開始学年・きょうだいの有無・併願校数・世帯年収を選ぶと、あなたの世帯の総額の目安が分かります。
本記事の相場・統計の出典と確認日はすべて出典・更新履歴で公開しています。制度・料金の変更を確認した場合は、記事と出典を同じタイミングで更新します。個別の合否判定・学校選びの相談は行っておらず、公式情報・学校説明会・塾への相談を優先してください。