ひとり親家庭向け貸付

母子父子寡婦福祉資金は私立中学入学に使えるか:「修学資金」と「就学支度資金」の違いを確認する

ひとり親家庭や寡婦の生活の安定と子どもの就学のための貸付制度「母子父子寡婦福祉資金」には、在学中の費用に使う「修学資金」と、入学時の一時金に使う「就学支度資金」があります。修学資金は高等学校以上が対象で私立中学の授業料には使えませんが、就学支度資金は所得税非課税世帯等に限り小学校・中学校も対象に含める自治体があります。神戸市・千葉県・横浜市・焼津市の現行公式案内を比較します。

対象: ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)・寡婦で、私立中学入学時の資金の使い道を確認したい人(自治体・所得要件により対象は異なる)
公開 2026-09-08最終確認 2026-09-08合同会社フューチャープロンプト

「修学資金」は高校以上限定、「就学支度資金」は自治体で扱いが分かれる

母子父子寡婦福祉資金には、進学・就学のための貸付として「修学資金」と「就学支度資金」の2種類があります。神戸市の案内によると、修学資金は高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校または専修学校に就学するために必要な資金で、小学校・中学校は対象学校に含まれていません。千葉県の案内も同様に、修学資金の対象を高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校としており、私立中学の授業料等の継続費用に修学資金は使えません。

一方、就学支度資金(入学金・受験料・被服費等の入学時費用)は、神戸市の案内では対象学校に小学校、中学校、高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校または修業施設を挙げたうえで、小・中学校の貸付は、所得税非課税または経済状況が生活保護世帯と同程度の場合のみという条件を付けています。

4自治体の現行案内を比較する

自治体就学支度資金の対象学校(公式案内の表現)中学校への言及
神戸市小学校、中学校、高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校または修業施設あり(所得税非課税または生活保護世帯と同程度の場合のみ)
千葉県(所得税非課税世帯等に限り)小学校64,300円以内、中学校81,000円以内あり(所得税非課税世帯等の場合のみ)
横浜市高校、大学、大学院、専修学校等の入学金等の貸付なし
静岡県焼津市高等学校、専修学校(高等課程)、高等専門学校、大学、大学院、短期大学、専修学校(専門課程)なし

神戸市・千葉県はいずれも、所得税非課税またはそれに準じる経済状況の世帯に限って、就学支度資金の対象に小学校・中学校を含めることを公式ページに明記しています。横浜市・焼津市の公式ページには中学校への言及がありませんが、これが制度上の対象外を意味するのか、対象者が少ないため案内を高校以上に絞っているだけなのかは、確認した公式ページの記載だけでは判別できません。

確認する順番

私立中学の入学時費用への利用を検討する場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

1. まず「修学資金」ではなく「就学支度資金」の案内を確認する(修学資金は高校以上限定のため、中学校の入学時費用には使えません)。

2. 就学支度資金の説明に中学校が明記されているかを確認する。明記があれば、所得税非課税等の追加要件も併せて確認する。

3. 明記がない場合も対象外と決めつけず、お住まいの自治体(都道府県または市区町村)の福祉担当窓口に直接問い合わせる。

4. 対象になる場合は、貸付額の上限、返済条件(据置期間・利率)、申請時期を公式案内で確認する。

私立中学在学中に家計が急変した場合の都道府県・学校独自の制度は家計急変時の授業料減免の記事、就学援助の対象になるかは就学援助の記事で確認できます。

本記事は神戸市・千葉県・横浜市・静岡県焼津市の各公式ページ(2026年9月確認)で確認した内容です。母子父子寡婦福祉資金の対象・貸付額・要件は自治体ごとに異なり、この4自治体以外の対応については未調査です(対象にならないと断定するものではありません)。貸付は返済を伴う制度であり、個別の貸付可否は判断できませんので、必ずお住まいの自治体の福祉担当窓口でご確認ください。

よくある質問

Q母子父子寡婦福祉資金は私立中学の入学金に使えますか

「就学支度資金」であれば、自治体によっては中学校の入学時費用も対象に含めています。神戸市の案内では、就学支度資金の対象学校に小学校・中学校を含めたうえで、《小・中学校の貸付は、所得税非課税または経済状況が生活保護世帯と同程度の場合のみ》と条件を付けています。千葉県も所得税非課税世帯等に限り、中学校で81,000円以内の貸付を案内しています。一方、私立中学の授業料など在学中の継続費用に使う「修学資金」は、確認できたいずれの自治体でも高等学校以上が対象で、中学校の授業料には使えません。

Q修学資金と就学支度資金の違いは何ですか

就学支度資金は入学時に一度だけ必要な受験料・入学金・被服費等に充てる資金、修学資金は入学後に継続してかかる授業料・書籍代・交通費等に充てる資金です。今回確認した4自治体(神戸市・千葉県・横浜市・焼津市)はいずれも、修学資金の対象を高等学校以上(高校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院・専修学校等)としており、中学校を含めていません。

Q横浜市や焼津市の案内に中学校の記載がないのは、対象外という意味ですか

横浜市・焼津市の公式ページは、就学支度資金・修学資金とも対象を「高校、大学」等と説明し、小学校・中学校への言及がありません。これが神戸市・千葉県のような小中学校向けの制度が無いことを意味するのか、対象者が少ないため案内を高校以上に絞って説明しているだけなのかは、本記事で確認した公式ページの記載だけでは判別できません。中学校入学時の利用を検討する場合は、記載の有無にかかわらず、お住まいの自治体の福祉担当窓口に直接確認することをおすすめします。

Q対象になるのはどのような家庭ですか

母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦等が扶養する児童の就学を支援する貸付制度です。中学校を対象に含める就学支度資金についても、この対象者の範囲内であることに加え、神戸市・千葉県の案内では所得税非課税世帯等であることが追加の要件とされています。

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