私立中学の学費助成は都道府県ごとの制度のため、どちらの都県の制度が使えるかは、助成ごとに「生徒・保護者の住所地」を基準にする場合と「学校の所在地」を基準にする場合があり、統一されていません。
本記事では、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の公式ページを確認し、それぞれの制度がどちらを基準にしているか、そもそも私立中学向けの制度があるかを整理します。
首都圏では、埼玉県に住んで東京都の私立中学に通う、東京都に住んで千葉県の学校に通うといった「都県をまたぐ通学」が珍しくありません。このとき使える助成金は、住んでいる自治体で決まるのか、通う学校の自治体で決まるのか。 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の公式ページで確認しました。東京都の私立中学向け助成(所得制限なし・年12万円)は生徒・保護者の住所地が基準で、埼玉県と千葉県には私立中学向けの恒常的な一般制度がありません。
参考として、兵庫県の家計急変世帯向け修学支援(住所地基準)も後半で紹介しています。
私立中学の学費助成は都道府県ごとの制度のため、どちらの都県の制度が使えるかは、助成ごとに「生徒・保護者の住所地」を基準にする場合と「学校の所在地」を基準にする場合があり、統一されていません。
本記事では、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の公式ページを確認し、それぞれの制度がどちらを基準にしているか、そもそも私立中学向けの制度があるかを整理します。
東京都の「私立中学校等授業料軽減助成金」は、生徒と保護者が都内に住所を有していれば、都外の私立中学校等に通う場合も対象です。東京都私学財団の案内には「所得制限はありません」と明記されており、令和8年度の助成額は年額12万円(授業料軽減助成金10万円+臨時支援2万円)です。
つまり、東京都に住んでいれば、通学先が千葉県や埼玉県の私立中学であっても対象になります。逆に、都外に住んで東京都内の私立中学に通う場合は、この助成の対象にはなりません。
金額・申請期間・例外規定の詳細は東京都の助成金の記事で確認できます。
埼玉県の「父母負担軽減事業補助金」(私立小学校・中学校・中等教育学校〈前期課程〉向け)は、埼玉県公式サイトのQ&Aで埼玉県が認可した私立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)に通う家計急変世帯のみが対象と明記されています。東京都のような、所得制限のない恒常的な一般区分は存在しません。
千葉県は、公式の「学費等の助成制度メニュー」に掲載される授業料減免・入学金軽減・奨学金・給付金の4制度がいずれも私立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するための制度と明記されており、私立小学校・中学校を対象にした制度はメニュー上見当たりません(別途、令和8年8月の豪雨被災者向けの一時的な支援が1件ありますが、恒常的な学費軽減制度とは性質が異なります)。
つまり、埼玉県・千葉県に住んでいても、家計急変に該当しない限り、私立中学の学費を軽減する県の恒常的な制度自体が無いため、通学先がどの都県かにかかわらず対象外です。
神奈川県の一般的な「学費補助金」は、神奈川県公式サイトで神奈川県内に設置されている高等学校、中等教育学校(後期課程)及び専修学校高等課程が対象と明記されており、私立中学校は対象に含まれていません。
私立中学校が対象になるのは「私立学校生徒学費緊急支援補助金」のみです。対象は神奈川県内に設置された学校法人立の私立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)・義務教育学校で、生徒の主たる生計維持者の解雇などにより家計が急変した場合に、学校が軽減した授業料の分を県が学校へ補助する仕組みです。
この制度は「学校が神奈川県内にあること」が条件として明記されている一方、生徒・保護者の居住地についての要件はページ本文に記載がなく、確認できていません。神奈川県に住んで県外の学校に通う場合や、県外に住んで神奈川県内の学校に通う場合にどう扱われるかは、県の窓口に個別確認が必要です。
家計急変時の所得判定・申請の流れは家計急変時の授業料減免の記事で確認できます。他の学費支援を含めた探し方は私立中学の学費支援の探し方の記事にまとめています。ひとり親家庭の入学時の貸付は母子父子寡婦福祉資金の就学支度資金の記事で確認できます。
首都圏以外の例として、兵庫県の「私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援事業補助制度」を兵庫県公式サイトで確認しました。対象校は兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・岡山県・鳥取県・徳島県に設置された私立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)で、学校が兵庫県外でも対象になります。
一方、住所要件は、家計急変の発生時期によって令和8年4月1日(令和8年1月1日〜12月31日の発生)または令和8年10月1日(入学した年以降で令和7年12月31日以前の発生)の時点で兵庫県内に住所があることです。つまり兵庫県は、学校の所在地ではなく住んでいる場所で決まる住所地基準です。
補助額は月額28,000円(年額336,000円)で、対象は失業・倒産・疾病による離職などの家計急変です(自己都合退職・定年退職は対象外)。他の都道府県の類似制度で支援の対象になっている場合は対象外です。申請は学校を通して行います。
大阪府・愛知県の居住要件は本記事では確認していないため、扱いません。
| 都県 | 私立中学向けの恒常的な一般制度 | 基準 | 家計急変時の別制度 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | あり(所得制限なし・年12万円) | 生徒・保護者の住所地 | ― |
| 埼玉県 | なし | ― | あり(家計急変世帯のみ) |
| 千葉県 | なし(高校のみの制度は別途あり) | ― | 本記事では未確認 |
| 神奈川県 | なし(高校・中等教育学校後期課程等のみ) | 学校所在地(居住地要件は未確認) | あり(学校所在地基準) |
| 兵庫県(参考) | 本記事では未確認 | 生徒本人の住所地(家計急変時の制度) | あり(月額28,000円・近畿・中四国9府県の学校が対象) |
受験にかかる費用の総額は総額費用逆算シミュレーターで、年収に対する負担の考え方は年収と教育費の記事で確認できます。出願から入学金の納付までに費用がかかる時期は中学受験の費用がかかる時期の日程の記事にまとめています。
都県をまたぐ通学で助成の対象になるかを確認するときは、次の順で見ると整理しやすくなります。
東京都私学財団の案内では、生徒と保護者が都内に住所を有していることが要件です。埼玉県に住んでいる場合は東京都の助成の対象外です。また埼玉県の父母負担軽減事業補助金は家計急変世帯のみが対象で、所得制限のない一般区分自体が存在しないため、通う学校が東京都でも埼玉県でも、家計急変に該当しない限り埼玉県側の助成も使えません。
東京都の発表では、都内在住であれば都外の私立中学校等に通う場合も助成の対象とされています。したがって東京都在住であれば、通学先が千葉県・埼玉県の学校であっても、所得制限なしで年額12万円(令和8年度)の助成の対象になります。金額・条件は年度で変わるため、申請前に東京都私学財団の最新案内でご確認ください。
神奈川県の一般的な「学費補助金」は高等学校・中等教育学校(後期課程)・専修学校高等課程が対象で、私立中学校は対象に含まれていません。私立中学校が対象になるのは「私立学校生徒学費緊急支援補助金」だけで、これは家計急変時に学校を通じて補助される仕組みです。対象校が神奈川県内に設置されていることが条件で、生徒・保護者の居住地についての要件はページ本文に明記がなく未確認です。
本記事で確認した範囲では、東京都の助成は「学校の所在地」ではなく「生徒・保護者の住所地」で決まります。埼玉県・千葉県は私立中学向けの恒常的な一般制度自体がなく、神奈川県も恒常的な制度は高校限定のため、越境の有無で新たに助成が使える・使えなくなるという逆転は、本記事で確認した4都県の範囲では確認できませんでした。他の道府県の制度は未調査です。
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