愛知県の令和8年度私立学校補助金事務説明会資料によると、愛知県私立小中学校等授業料軽減補助金は、私立の小中学校等に通う生活保護受給世帯、または入学後に発生した家計急変で収入が減り、授業料の納付が困難になった世帯の児童生徒に対して、授業料を軽くする制度です。
本人が辞退した場合、家計急変が自己都合による場合、申請を行わない場合は対象外です。
対象の学校は、私立の小学校、中学校、中等教育学校前期課程です。生徒と保護者等が愛知県内に住所を持っていることも条件です。
愛知県の私立中学で使える県の補助は、私立小中学校等授業料軽減補助金です。生活保護を受けている世帯、災害にあった世帯、入学後に家計が急変した世帯が対象で、家計の状況にかかわらず授業料が無償になる制度ではありません。 県の資料では、補助は児童生徒一人あたり月額28,000円が上限で、授業料の範囲内で支給されます。この記事は、対象になる3つの場合、家計急変の収入と資産の条件、補助額、申請の流れを、愛知県の公式資料にそって整理します。
愛知県の令和8年度私立学校補助金事務説明会資料によると、愛知県私立小中学校等授業料軽減補助金は、私立の小中学校等に通う生活保護受給世帯、または入学後に発生した家計急変で収入が減り、授業料の納付が困難になった世帯の児童生徒に対して、授業料を軽くする制度です。
本人が辞退した場合、家計急変が自己都合による場合、申請を行わない場合は対象外です。
対象の学校は、私立の小学校、中学校、中等教育学校前期課程です。生徒と保護者等が愛知県内に住所を持っていることも条件です。
県の資料で、対象は次の(1)から(3)のいずれかを満たす児童生徒です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1)生活保護 | 生活保護を受けている世帯の児童生徒 |
| (2)り災 | 火災、風水害、地震などで家屋の半焼、半壊、流出などの被害を受けたと認められる児童生徒 |
| (3)家計急変 | 入学後に収入が大きく減り、収入と資産の条件を満たす児童生徒 |
(3)の家計急変は、次のアまたはイのどちらかに当たり、さらにウとエの両方を満たす場合です。
ア:入学前年から現在までで最も高かった年の保護者等の年収の合計が400万円以上で、入学後にその額の2分の1未満になった。
イ:入学後に保護者等の家計急変(療養、転退職・失職倒産、保護者の変更、その他これに準ずるもの)が発生し、収入が減少した。
ウ:家計急変後の見込み所得金額の合計から所得控除の合計を引いた額が140万円未満(ひとり親控除がある場合は143万円未満)。年収合計が400万円未満相当が目安とされています。
エ:保護者等の資産保有額の合計が700万円未満。
県の資料は、ウの金額を給与収入ではなく所得金額で見ると注意書きしています。損失が計上されている所得は0円として計算し、雑損失以外の繰越控除がある場合は、その適用がなかったものとして計算します。定年、契約期間満了、自主退職など自己都合による転退職は対象外です。
補助は、対象の児童生徒一人あたり月額28,000円を限度として、家計急変による収入減の発生期間中について、授業料の範囲内で支給されます。
補助の期間は収入減の発生期間です。収入の状況に変更があった場合は、すみやかに学校へ連絡する必要があると県の案内に書かれています。
補助金の支払いの時期と方法は学校によって異なります。申請に虚偽があった場合は、補助金を返還することになります。
受給していた私立小中学校等から進学や転学をした場合、継続して小中学校等の授業料補助を受けることはできません。
申請は、児童生徒が通っている学校を通して行います。保護者等は、受給申請書と、課税証明書などの添付書類を学校に提出します。学校は、提出された書類の写しを県に提出します。
県の令和8年度の事業日程(予定)は次のとおりです。
申請書は受付の開始時に学校から配られ、募集期間以外の申請は受け付けられません。書類に不備や誤りがあると対象外と判定されるため、学校の指示に従って、早めにそろえてください。
神奈川県・埼玉県・兵庫県の制度との比べ方は家計急変時の授業料減免の記事、各県の制度は神奈川県の私立中学の補助金の記事、埼玉県の私立中学の補助金の記事、兵庫県の私立中学の補助金の記事で扱っています。
家計が急に変わっていない場合の学費補助は私立中学に国の無償化はない理由と状況別の早見表の記事で確認できます。
県の公式資料で確認できた私立中学向けの補助は、私立小中学校等授業料軽減補助金です。対象は、生活保護を受けている世帯、災害にあった児童生徒、入学後に家計が急変して授業料の納付が困難になった世帯です。家計の状況にかかわらず授業料が無償になる制度ではありません。県の資料には、高校の授業料軽減補助とは要件が大きく異なるため注意するよう書かれています。
児童生徒一人あたり月額28,000円が限度です。家計急変による収入減の発生期間中について、授業料の範囲内で支給されます。授業料が月額28,000円より少ない場合は、授業料の額までです。
県の資料では、療養、転退職・失職倒産、保護者の変更、その他これに準ずるものが挙げられています。定年、契約期間満了、自主退職など自己都合による転退職は対象外です。また、入学前に起きた家計の変化ではなく、入学後に発生したものが対象です。
県の資料では、家計急変後の見込み所得金額の合計から所得控除の合計を引いた額が140万円未満(ひとり親控除がある場合は143万円未満)であることが条件です。年収合計が400万円未満相当が目安とされています。給与収入ではなく所得金額で見る点が注意点です。加えて、保護者等の資産保有額の合計が700万円未満であることも必要です。
県の資料では、対象は愛知県の私立の小学校、中学校、中等教育学校前期課程に在学し、生徒と保護者が愛知県内に住所を有する場合です。県の案内には、愛知県に住んでいない場合は愛知県の授業料の補助は対象外で、他県や市町村から補助を受けられる場合があると書かれています。
申請は在学している学校を通して行います。県の資料では、申請書は学校から配布され、募集期間以外の申請は受け付けないと書かれています。県の令和8年度の日程(予定)では、認定申請の通知は11月中旬、学校から県への認定申請は1月初旬です。保護者が出す期限は学校が決めるため、早めに学校に確認してください。
自分の世帯年収の帯を選ぶと、年収を入れた状態で総額の試算画面が開きます(年収は総額の計算には影響せず、年あたりの負担が年収の何割かの表示に使われます)。
出典と確認日は出典・更新履歴のこの記事の項目にまとめています。個別の合否判定・学校選びの相談は行っておらず、公式情報・学校説明会・塾への相談を優先してください。