高知県私立学校授業料減免補助金交付要綱は、県内の私立学校に通う児童生徒や、学資を負担する人の経済的な負担を軽くして、就学の機会を確保することを目的にしています。
補助金を受けるのは、授業料の減免をする学校法人です。小学校・中学校・特別支援学校中学部の補助の区分と基準は、要綱の別表第1に書かれています。高校は別の表(別表第2)で、ここでは扱いません。
要綱では、入学金と、児童生徒が休学中であるときに係るものは、補助の対象の経費から除かれています。
高知県には、私立中学の授業料を減らした学校法人に県が補助する「私立学校授業料減免補助金」の要綱があります。中学の補助は4つの区分に分かれ、家計急変、生活保護、住民税の所得割が非課税、判定額が140万円未満などの世帯が対象です。補助は学校法人に出るため、実際に減る額は学校の減免の決まりによります。
きょうだい・併願校数・世帯年収を追加できます
高知県私立学校授業料減免補助金交付要綱は、県内の私立学校に通う児童生徒や、学資を負担する人の経済的な負担を軽くして、就学の機会を確保することを目的にしています。
補助金を受けるのは、授業料の減免をする学校法人です。小学校・中学校・特別支援学校中学部の補助の区分と基準は、要綱の別表第1に書かれています。高校は別の表(別表第2)で、ここでは扱いません。
要綱では、入学金と、児童生徒が休学中であるときに係るものは、補助の対象の経費から除かれています。
| 区分 | 基準(要綱の記載) | 県から学校法人への補助 |
|---|---|---|
| 1 家計急変世帯 | 入学後の保護者等の失職、倒産などで授業料の納付が困難になった児童生徒。判定額が140万円未満(ひとり親控除があれば143万円未満)で、資産保有額の合計が700万円未満 | 家計急変した年度は授業料全額を上限に、減免した額の10分の10以内。翌年度以降は次の表のとおり |
| 2 生活保護世帯 | 保護者等が生活保護の被保護者である児童生徒 | 授業料全額を上限に、減免した額の3分の2以内 |
| 3 住民税の所得割が非課税の世帯 | 保護者等に前年分の道府県民税所得割と市町村民税所得割のいずれも課されない児童生徒 | 授業料全額を上限に、減免した額の3分の2以内 |
| 4 年収が一定額未満の世帯 | 判定額が140万円未満(ひとり親控除があれば143万円未満)で、資産保有額の合計が700万円未満(区分1または3に当たる場合を除く) | 授業料のうち年額10万円を上限に、減免した額の3分の2以内 |
「判定額」は、要綱の中で、所得の合計から人的控除などの所得控除の合計を引いた額と定められています。保護者等が2人いる場合は、その全員の判定額を合算します。収入そのものではないため、年収がいくらなら当てはまるかは、要綱の表だけでは読み取れません。
生活保護を受けている場合は、区分2で申請することとされています。
家計急変世帯の補助は、急変した年度と翌年度以降で分かれます。急変した年度の基準は、急変後の所得を年額に換算した判定額が140万円未満(ひとり親控除があれば143万円未満)で、資産保有額の合計が700万円未満であることです。この基準を満たすと、授業料全額を上限に、学校が減免した額の10分の10以内を県が補助します。
翌年度以降も、その年度の判定額が同じ基準を満たしていることが前提です。そのうえで、補助の内容が2つに分かれます。
・区分3と同程度に困窮している人:授業料全額を上限に、月額2万8千円までの減免は10分の10以内、月額2万8千円を超える部分は3分の2以内
・それ以外の人:月額2万8千円を上限に、減免した額の10分の10以内
他の県の家計急変の制度は家計急変時の授業料減免の記事、茨城県の私立中学の補助金の記事でも扱っています。
要綱では、補助金の交付を申請するのは学校法人で、県が別に定める期日までに知事へ申請書を出します。申請には、授業料減免の規程、減免の決定通知書の写し、減免を受けた児童生徒の状況調書などを添えます。
要綱は学校法人が県に申請する仕組みなので、保護者は学校に確認するのが入り口になります。申請に必要な書類は区分ごとに違い、たとえば家計急変は給与証明書や離職票など、非課税世帯は市町村民税の非課税証明書などです。
実際にいくら授業料が減るかは、学校がどのような減免の規程を持っているかで変わります。通っている(通う予定の)学校に、規程と申請の時期を先に聞いておくと安心です。
高知市の土佐塾中学校の例は土佐塾中学校の選抜料・授業料・寮費の記事で、同校の学費のページに載る減免の内容を紹介しています。
家計が急に変わっていない場合の学費補助の探し方は私立中学に国の無償化はない理由と状況別の早見表の記事で確認できます。
全員が対象の無償化ではありません。高知県の要綱が定めるのは、授業料の減免を行った学校法人に県が補助する仕組みで、対象は生活保護世帯、住民税の所得割が非課税の世帯、判定額が140万円未満などの世帯、家計急変世帯です。
区分によって違います。生活保護世帯と非課税世帯は、授業料全額を上限に、学校が減免した額の3分の2以内を県が学校法人に補助します。年収が一定額未満の世帯は、授業料のうち年額10万円を上限に、減免した額の3分の2以内です。家計急変世帯は、家計急変した年度は授業料全額を上限に10分の10以内で、翌年度以降は区分によって月額2万8千円までの扱いがあります。
要綱で補助金の交付を申請するのは学校法人です。県が別に定める期日までに、学校法人が知事に申請書を出します。保護者は、通っている(通う予定の)学校に減免の決まりと申請の時期を確かめます。
要綱では、入学金は補助の対象の経費から除かれています。児童生徒が休学中であるときに係るものも対象外です。
確認した要綱には、令和8年4月1日から施行する改正の記載があり、この要綱は令和11年5月31日限りで効力を失うと書かれています。毎年度の補助の内容と申請の期日は、学校の案内で確かめてください。
土佐塾中学校の学費のページには、高知県私立学校授業料減免補助金交付要綱に基づく授業料減免が載っています。対象は生活保護世帯、市町村民税と県民税の所得割が非課税の世帯、家計急変世帯の3つで、月28,000円が減免の対象と書かれています。
自分の世帯年収の帯を選ぶと、年収を入れた状態で総額の試算画面が開きます(年収は総額の計算には影響せず、年あたりの負担が年収の何割かの表示に使われます)。
出典と確認日は出典・更新履歴のこの記事の項目にまとめています。個別の合否判定・学校選びの相談は行っておらず、公式情報・学校説明会・塾への相談を優先してください。